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【確定申告】主婦でも開業届を出して個人事業主になった方がいい理由

こんにちは。Webライター&羊毛フェルト作家のかのぽむ(@kanopom_writingです。

みなさんは個人事業主という言葉を知っていますか?

個人事業主とは「自営業」のことです。

開業届を出して「個人事業主になる!」と言うと、なんだかすごいことのように思えますが、ごく普通の主婦でも簡単になることができるんですよ(^^)♪

今回は、主婦から個人事業主になった方がいい場合についてお話しします。

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注意
既に正社員やパートで働いていて副業として在宅ワークをしている方の場合、控除の額などが違うため話の内容が異なってきます。今回の話は参考になりませんので、ご注意ください。

夫が社会保険で、妻が扶養に入っている場合のお話です。旦那さんが国民健康保険(国保)の場合は、この記事は参考になりませんのでご注意ください。

在宅ワークで収入がある場合、開業届は出さなきゃだめなの?

今回は私と同じように、元々は専業主婦でありながら、在宅ワークなどで所得を得ている場合についてお話しします。

在宅ワークをしているからといって、必ずしも全員が開業届を出して個人事業主になる必要はありません。

開業届は、税務署に対して「私、こんな内容で事業を始めるんです!」と知らせるための手続きです。別に少額であれば、わざわざ税務署に知らせる必要はありません。

開業届を出して個人事業主になる1番の理由は、確定申告です。

ほとんどの人が、個人事業主にしかできない「青色申告」を目当てに届け出をします。

個人事業主になった方がいい人

そもそも1年間の所得が38万円以下の場合、確定申告をする必要がありません。所得とは収入から経費を引いた後の金額なので、手元に残る「利益」のことです。

かのぽむ
毎月3~4万円以上、安定して利益が出ていて38万円を超えるのであれば、開業届を出して個人事業主になった方がいいということになります

確定申告が必ず必要になる

確定申告をする場合、「白色申告」「青色申告」のどちらかを選ぶことになります。( ※本当は「白色申告」なんて名前は正式には無いそうですが、青色申告じゃない方を区別するための呼び方らしいですね。)

二つの内容については詳しく解説されたサイトが他にたくさんあるので、私はあくまでシンプルに、わかりやすく書きますね(^^;)。

白色申告

白色申告というのは、基礎控除の38万円しかありません。

それでも個人事業主として開業届を出したからには、必ず確定申告をしなければならず、事業として申告するためには簡易的でも帳簿を書く必要があります。

以前はもっと簡単だったそうですが、今は帳簿の作成と書類の保存が義務化されてしまい「手間はかかるのに結局、基礎控除しかないじゃん!」という状態になっています。(基礎控除に+αして控除を増やしたいなら青色申告するしかありません。)

そういう理由もあって、所得が38万円以内なら、「開業届を出さずに黙っておいた方がいいのでは?」ということになるんですね(^^;)

正しくは「収入がある方はみなさんちゃんと申告して下さいね」っていうのが税務署の建て前ですが、申告しても結局基礎控除内(38万円以下)に収まるのなら税金が取れないので見逃してくれている状態です。

かのぽむ
本当は金額に関係なくちゃんと申告するのが正解と税理士さんからは言われました。本当は・・・ね。でも税金取れないので税務署的には「別にしなくていいですよ」って言ってるそうです

 

青色申告

青色申告の種類は2つ。

・簡単な帳簿付けで控除額が「10万円」増えるタイプ

・複式簿記でちょっと難しくなるけれど控除額が「65万円」増えるタイプ

簡単な方なら、38+10=48万円の所得まで非課税♪

難しい方なら、38+65=103万円の所得まで非課税になるんですよ♪

かのぽむ
所得が38万円を超えていて、税金を極力払いたくないのであれば、開業届を出して個人事業主になって、10万円 or 65万円控除が増える「青色申告」をした方がお得です。

 

ただし、一度開業届を出したら、税務署はもう見逃してくれません!「今年はほとんど稼げなかったから、申告しないでいいよね」という主張は通らないのです。

例え所得が38万円を下回ろうとも、赤字でも、毎年確定申告が必須になります。これが面倒なことかもしれませんね(^^;)

※青色申告なら赤字を翌年に繰り越せたりするので悪いことばかりじゃないです。

青色申告は事前に申し込みが必要

青色申告で控除額が増えるのは、開業届をきちんと出している個人事業主だけの特権♪少しでも節税できるなら、面倒な帳簿付けも苦になりません!(難しいけど・・・)

しかしこの青色申告、確定申告の時期になってからいきなりやろうとしても受け付けてもらえないんです。青色申告をしたい人は「青色申告承認申請書」を、対象となる年の3/15までに出しておかないといけません。

(1/16以降に新規に開業届を出した場合は、事業開始から2か月以内ならOK)

私の場合2016年1月に開業届を出す際に一緒に出しておいたので、2017年の確定申告から青色申告ができるようになったという訳ですね(^_^)

かのぽむ
稼げる見込みがあるなら、開業届を出すときに一緒に出しておくといいですよ!

開業届の出し方は?

国税庁のホームページから「個人事業の開廃業等届出書」をプリントして、必要事項を書き込み、郵送で送るだけでOKです。

届出書にはマイナンバーの記入が必要です。(2016年から記入欄ができました。)

郵送の場合、本人からの申請であることを証明するために添付書類も必要になります!

開業届の提出に必要なもの・顔写真付きのマイナンバーカードのコピー

もしくは

・マイナンバーの通知カードのコピー+運転免許証などの身分証のコピー

 

※控えが欲しい人は、控え用の届出書と切手を貼付した返送用封筒も同封しましょう。

 

もちろん、税務署に行って直接手続きをしても構いません。(こっちの方が早くて確実です。わからないことも色々聞けます。ただ、待ち時間が長い場合も・・・)

直接行く場合も身分証などを持参するのを忘れずに☆

 

基本的に事業を開始したら1ヶ月以内に出すように言われていますが、遅れて出しても怒られることはないです。(罰則は無いですが、できるだけ早く出しましょう!)

参考 国税庁

※最新情報は必ず国税庁ホームページ、最寄りの税務署などでご確認ください。

個人事業主はメリットがいっぱい♪ハンドメイド作家も開業しよう!

ほかにも先日お話ししたように保育園に申し込めるようになったり、開業届に書いた屋号で「屋号専用の銀行口座」が作れたり・・・色々できることが増えます。

領収書にも屋号を指定できるようになるので、仕事用と私用を分けやすくなりますよ。

税金が安くなる以外にもメリットが色々ありますので、パート並みに稼げるようになってきたら、思い切って開業届を出すことをおすすめします(^^)

 

扶養から外されたくない人は、必ず社会保険の扶養条件を確認しよう

ただし、社会保険に関しては注意が必要!

ご主人の社会保険の扶養に入っている場合、所得ではなく収入で対象者かどうかを判断されることが多いです(企業によって基準が異なります)。

例えば収入が130万円以下という規定だった場合、売上が131万円あってそこから経費を引いて、残った所得(利益)が100万円しかなかったとしても対象外にされてしまいます。

青色申告で103万円(基礎控除38万円+青色申告65万円)の控除を受けて所得税が非課税になっても、収入が130万円をオーバーしているという理由で社会保険から外されてしまうのです。

ハンドメイド作家さんなどの場合、作品を作るのに必要だった原材料費を収入から引いた額で判断してくれる会社もあるようです。

例えば上記の例だと「収入131万円-原材料費10万円」で認めてもらえて、扶養のままでOKだよ~って言われたり・・・。

残念ながら、私が扶養していただいている主人の会社の社会保険では、ランサーズクラウドワークス などに支払った手数料などは差し引いて考えてもらえませんでした・・・。

(そもそも、クラウドソーシングサイトで手数料を引かれることを説明しても理解すらしてもらえなかった・・・。)

何を経費として認め、売上から差し引いてくれるのかは、会社の社会保険組合によって考えが異なります。扶養認定基準は会社によって違うので、担当者に直接電話で確認して下さい。

かのぽむ
Webで調べて不安になるよりも、担当者に聞くのが一番簡単! 1週間かけて悩んでいたことが、5分くらいで即解決するかもしれませんよ

社会保険の扶養から外れてしまうと、自分で国保に加入して国民年金も払わなければならず、せっかく働いても利益が減ってしまいます。扶養手当をもらっている場合は、打ち切られてしまうだけでなく、既に受け取った分の返金を求められることも・・・。(扶養対象外になったとみなされた時点まで、さかのぼって返金)

また企業によっては「個人事業主(自営業)は自立して働く意思がある」とみなして、個人事業主になっただけで扶養対象外にされてしまう場合もあるそうです。開業届を出す前に、扶養してもらっている社会保険の規定をよく確認してくださいね!

150万円の壁っていうけど?バリバリ働けないの?

最近話題になっている「150万円の壁」ですが、これは配偶者特別控除などの所得税の話です。

健康保険の扶養に関しては、妻がフリーランス(個人事業主)になった場合、売上が130万円を超えると夫の扶養から外されてしまう場合が多いです。(パートやアルバイトだと給与103万円までがボーダーライン)

売上から経費を引いた金額で考慮してくれる会社もあれば、どれだけ経費が掛かっていても売上の金額だけで扶養抜けを命じられる会社もあります。

かのぽむ
これは夫の会社が加入している健康保険組合の考えによって違いますので、必ず電話などで確認してもらうようにしてください。

開業届を確実に受理してもらいたいなら

ここまで開業届の書き方などをご紹介してきましたが、やっぱり難しいですよね。私も色々調べて四苦八苦しながら書いたので、とても苦労しました。

いくら郵送で手続きできると言っても、間違いがあれば戻ってきてしまうので余計な手間がかかってしまいます。税務署に行っても順番が来るまで長い時間待たされてしまうし・・・。

1番楽なのは、自宅で確実に開業届を作成して、郵送で終わらせること!

これから開業届を作成する方のために、有名な確定申告ソフトfreee新しいサービス開業freee」を開始しました。

個人事業主として開業するのに必要な開業届、そして青色申告承認申請書などの書類まで質問に答えるだけで簡単に作れます!

無料で一括作成できるし、もちろん内容も正確。

私が開業する時も、このサービスがあったらよかったのにと思いました(泣)。

これから開業する方は、上手く活用してくださいね。

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私が使っている確定申告用の会計ソフト「マネーフォワードクラウド」

私のように簿記の知識もない主婦が、今まで何の問題もなく確定申告で青色申告ができているのは、会計ソフトを使っているからです。

色々なソフトがあって悩むと思いますが、私が使っているのは「マネーフォワードクラウド確定申告」です。

最初のうちは仕事の件数も少ないので、無料プランで十分。

有料に切り替えるのは事業が軌道に乗ってからで大丈夫です。

 

今なら、勘定科目の仕訳の仕方などもわかりやすく説明された、公式ガイドブックが無料でもらえるキャンペーン中。

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初心者にはわかりにくい、仕訳のやり方や勘定科目について書かれているので、この本があると助かりますよ。

かのぽむ
私も困った時は、この本に助けられています。

開業するとこれから毎年確定申告が必要になるので、マネーフォワードクラウド確定申告をうまく使って乗り切ってくださいね。

インターネットを使って自宅で確定申告するなら、e-Taxが便利

確定申告の書類は窓口に持ち込むか、郵送で提出できますが、郵送する場合は切手代がかかってもったいないです。

インターネット経由で確定申告ができる「e-Tax」なら、マネーフォワードクラウド確定申告で作ったデータを送信するだけで、確定申告が完了します。

e-Taxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要になりますので、早めに準備しておいてください。

おすすめのICカードリーダー

追記

開業届を出そうかどうか悩んでいる方へ。

特にハンドメイド作家さんや、在宅ワークの方に読んでいただきたい記事を書きました。
どのぐらい稼いでいたら開業した方がいいのか、参考にしていただければ幸いです。

開業届を出したい主婦(ハンドメイド作家・ライター)って実は多い!